2006/02/02
一昨年から地震、大津波、集中豪雨、ハリケーンと国内外問わず地球規模で天災に見舞われた。今冬は豪雪に見舞われ孤立集落が連日放映されている。また昨年暮れには耐震強度偽装という人災が起きている。被災者には心よりお見舞い申し上げます。米国産牛肉輸入問題ではそのルーズさにおいて、日本人とは大きなギャップがあることにあ然とした。さらに東横インの不正改造問題がクローズアップされている。
ライブドア事件においては、あの人なつっこいキャラクターのホリエモンの虚像があばかれつつある。製造業を軽んじマネーゲームに浮かれる日本人へ検察が警鐘を鳴らしたのではないだろうか。株式を分割し個人で購入しやすい価格にすることはさまざまな意見があろうとは思われるが非常によいことであろうし、その発想を税理士がしていたことは誇らしいことであったはずであるが度がすぎた。
耐震強度偽装事件の一級建築士やライブドアの税理士、それぞれのポリシーで仕業を遂行していると思われるがどこかで自分を見失ったのであろう。証人喚問で一級建築士は最初の偽装のとき、当然指摘されると思ったが建築確認申請書が通ってしまったと証言していた。あの時却下してほしかったというような、まるで他人事のような証言であったが、その他の者もどこか責任は業界や他のところにあるような発言であった。
国税はいち早く耐震偽装マンションの取得者に災害減免または雑損控除に該当すると通達した。だめと言うつもりではないが所得税法72条に・・・資産について災害又は盗難若しくは横領による損失が・・・と規定されている。@災害A盗難B横領に限定している。そして説明会などでは“おれおれ詐欺”や振り込め詐欺“は被害者の意思があり雑損控除には該当しないと説明している。耐震強度偽装は明らかに災害、盗難、横領ではない。“おれおれ詐欺”や“振り込め詐欺”に近似するであろう。とすれば耐震強度偽装を雑損控除として認めるには特別立法が必要であり、立法のない処理は違反であろうし、行政が立法したことになる。
同様に前年1月、“ストックオプションの権利行使益”は給与所得と最高裁で確定したとされるが、ストックオプションの権利行使益が給与所得に該当するわけはない。なぜなら株式売却価格(権利行使価格)と株式取得価格(付与価格)の差額であり、株式の売買益である。労働の対価ではない。また今のライブドア事件を例に見れば株価が精勤によって上昇したのではないことは一目瞭然である。また、通常の年収の何十倍もの金額を給与とすれば過大報酬や過大退職金など適正な報酬とはどのような判定をすればよいのであろうか。また役務提供による報酬は国内、国外に按分したりしない。からだの所在したところで役務提供があったとされる。ならば、その役務提供は日本子会社に行われたと解されるのが自然であり、源泉徴収が必要であるが源泉徴収もされていない。あきらかに国税の詭弁である。これも、行政が立法し、租税法(法人税法、所得税法)を理解していない最高裁が法律要件を無視して、犯罪の量刑を決めるような判決である。
近年、譲渡所得の損益通算の廃止、老年者控除の廃止、消費税の実質増税、恒久減税とされていた定率減税の廃止、またすぐに可決されるであろう同族会社役員報酬の給与所得控除額の法人課税など税の専門家である税理士の意見など全く関係なく法改正が続いている。
ただし、立法であるので違法とは言えないが、零細企業主とサラリーマンをいじめているとしか考えられない。
以上