役員退職金について

 

代表取締役の選任
取締役会の決議による
取締役の過半数の出席を要し、過半数の同意を要す
役員退職金は株主総会の決議
株主総会
  1. 総会開催日の2週間前までに召集通知
  2. その書面に総会の目的を記載する
  3. 議決株主数の過半数の出席を要す
  4. 決議・・・・出席議決株主数の過半数による
退職金(税法)  
損金処理が必要
(一般には、証として、内外に挨拶状を出している)

 

以上