ストックオプションの課税問題(22,01,01)  
ストックオプションの課税問題−司法が脱税指南
所得税(本文は太字と赤字) 
   所得税法はその所得を10の所得に区分されている。利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得の8つの所得、および一時所得と雑所得である。つまり8つの所得に該当しなければ一時所得を含む雑所得であり、その所得に一時性があれば、一時所得である。また収入の形態で所得を区分している。 
  以下所得税法を記します。わかりやすく色分けしてあります。
(利子所得)   
第23条
 利子所得とは公社債及び預貯金の利子(社債等の振り替えに法律第90条第三項(定義)に規定する分離利息振替国際(財務省令で定めるところにより同条第一項に規定する元利分離が行われた者に限る)に係るものを除く。)並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という)に係る所得をいう。
 2. 利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。
(配当所得)
第24条  配当所得とは、法人(法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)、から受ける剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割(同条第12号の9に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ)によるものを除く。)、利益の配当(資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとし、分割型分割によるものを除く。)、剰余金の分配(出資に係るものに限る)、基金利息(保険業法(平成7年法律第105号)第55条第1項(基金利息の支払い等の制限))に規定する基金利息をいう。)並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定目的信託の収益の分配(以下この条において「配当等」という。)に係る所得をいう。
2.  配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子(事業所得又は雑所得の基因となった有価証券を取得するために要した負債の利子を除く。以下この項において同じ。)でその年中に支払うものがある場合は、当該収入金額から、その支払う負債の利子の額のうちその年においてそのその元本を有していた期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額とする。
(不動産所得)
第26条  不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において同じ「不動産等」という。)の貸し付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)
 2.  不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
(事業所得)
第27条  事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
2.  事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
(給与所得) 
 第28条  給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。 
 2.  給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
 3.  省略(給与所得控除額)
( 退職所得) 
 第30条  退職所得とは、退職手当、一時恩給、その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。
 2.  退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額とする。
 3.  省略(退職所得控除額)
(山林所得) 
    山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。
 2.   山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。
 3.  山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
 4.  省略(山林所得控除額)
(譲渡所得) 
 第33条  譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
 2.  次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする
    たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得
   前項に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
 3.   譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
   一
 資産の譲渡 (前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後5年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
   二  資産の譲渡による所得で前号による掲げる所得以外のもの
 4.   省略(譲渡所得の特別控除額)
 5.   第3項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第1号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。 
 (一時所得)  
 第34条    一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう
 2.   一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額( その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
 3.   省略(一時所得の特別控除額)
  (雑所得) 
 第35条   雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 
 2.   雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 
   一   その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等特別控除額を控除した残額) 
   二  その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
 3.   省略(公的年金等とは・・・)
 4.   省略 (公的年金等控除額)
  (収入金額)
第36条   その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除きその年において収入すべき金額 (金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
 2.    前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
 3.   省略無記名の・・・・・
   以上の通り所得税法では所得を収入の形態でとらえている。   
    給料は労働により発生する、つまり労働の対価である。しかしストックオプションによる収入はそのストックオプション契約により取得したそのストック(株)を売却しはじめて収入が発生し所得をなす。
     ストックオプションによる所得=ストックの売却価格ーストックの購入価格
   ストックオプションによる所得は譲渡所得であり、給与所得とするには詭弁(後述)を要することとなる。
租税特別措置法  
   (株式等に係る譲渡所得の特例) 
 第37条の10    居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成16年1月1日以後に株式等の譲渡( 金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この項、次条から第37条の11の2まで及び第37条12の2において同じ。)をした場合には当該株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得、及び雑所得(第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。第3項及び第4項において「株式等に係る譲渡所得等」という。)については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条及び37条の11において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、株式等に係る課税譲渡所得等の金額(株式等に係る譲渡所得の金額(第6項第5号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)百分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。
 2.   前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。)をいう。
  1.   株式(株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)
  2.   特別の法律により設立された法人の出費者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第2条第7号に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、第4号に掲げるものを除く。)
  3.   新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律131条第1項に規定する転換特定社債及び同第139条第1項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)
  4.   (省略)
  5.   (省略)
  6.   (省略)
 3.   居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける次の各号に掲げる金額(所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。)その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第1項の規定を適用する。
  1.   (省略)
  2.   (省略)
  3.   (省略)
  4.   法人の株主等がその法人の自己の株式又は出資の取得(金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。第37条の11の3第2項第1号において同じ。)の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び所得税法第57条の4第3項第1号から第3号までに掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
  5.   (省略)
  6.   (省略)
 4.   (省略)
 5.   前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 6.   (省略)
     つづく