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| このホームページは体験するために立ち上げたのであるが、すぐにストクオプションの課税問題に接することとなり、企画性のない出来となっていることを反省しています。 このストックオプションの課税問題は、単に所得区分の解釈をめぐる問題ではなく、税務行政の体質であり、また絶対に許されるべきでない課税処分が行われているのである。 一時所得という指導が行われる前に、ストックオプションの相談に窓口にゆき充分理解をする説明をしたなら10人中10人が株式の譲渡との結論付けたと思われます。それを一時所得と指導したがゆえに、税収がほしいために気が変わり給与所得と言いはじめ、はたまた裁判となれば、予備的主張として雑所得 などという、これまた都合が悪くなれば変更しますという行政であって、そんな行政があっていいものか。これ以上の信義に反することがありえるのでしょうか? 何を信じて申告すればよいのか?また、指導のままに申告したとしても、いつ納税義務が果たされたのか、指針も基準もないのである。 また、一部裁判官にも税法の基礎の基礎を理解していないと感じられる者がいることに寒さを感じるものである。 最近の高裁判決に通勤費を引き合いに出しているものがあるが、年収の何倍もの金額を同じレベルにあつかうこと自体非常識であり詭弁である。 |
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| ストックオプションの課税問題−謝罪すべきです、国税庁長官殿(20年5月17日) | |||
| ストックオプションの課税問題−本気ですか?裁判官殿、国税庁長官殿(18年8月25日) | |||
| ストックオプションの課税問題−こんなレベルか最高裁?(17年01月26日) | |||
| ストックオプションの課税問題−高裁判決の矛盾(16年11月8日更新) | |||
| ストックオプションは株式等の譲渡で申告分離課税である。 | |||
| ストックオプション14年分の申告 | |||
| ストックオプション税務訴訟・・・納税者勝訴 | |||
| ストックオプションの課税問題・・・その3 | |||
| ストックオプションの課税問題・・・その2 | |||
| ストックオプションの課税問題・・・その1 | |||
| 自由にリンクして下さい。裁判官、税務当局への風が起こることを期待しています。 |