ストックオプションの課税問題-4

東京地裁が初判断 平成14年11月26日 

ストックオプション利益は一時所得・・・納税者勝訴  

 藤山雅行裁判長は、給与所得として課税した東京国税局の更正処分を取り消す判決を言い 渡し、 「自社株購入権の行使による利益は一時所得であり、給与所得としての更正は違法だ」と述べた。  
 判決はまず、「会社から譲り受けたストックオプションは将来行使し得る権利に過ぎず、その時点で価格を算定することは困難だ」と指摘した。 次いで、権利を使って利益を得た場合に給与所得として課税できるかを検討。「利益は、株価変動という偶然の要素があるので就労の対価ではなく、一時所得だ」と述べ、国税当局の更正処分は違法だと判断した。 裁判では、〈1〉ストックオプションの行使で得た所得は給与所得か一時所得か〈2〉国税当局の指導方針の混乱は納税者の信頼を裏切る信義則違反にあたるか――が主な争点となった。  判決は、給与所得を「労働の対価として継続的、安定的に支払われる所得」とした上で、「(ストックオプションの)利益は、株価の変動など、労働と関係のない偶発的要素で定まるため、一時所得に当たる」と認定。「信義則違反について判断するまでもなく、課税処分は違法」と指摘、原告側の訴えを全面的に認めた。 下記ホームページで全文が掲載されている。
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http://www.courts.go.jp/#